日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

夫婦別姓訴訟がまた

最高裁が夫婦同姓を定めた民法750条を合憲としてから、もう少しで2年になります。

衆議院選挙は自民党が圧勝ですから、いつまで経っても選択的夫婦別姓制度はできるわけがありません。しかし、働く女性を中心に旧姓の通称使用が広まっているので、政府は小手先の手段として旧姓使用の拡大を推し進めています。今のところ実現しているのが、会社の登記簿の取締役欄に旧姓を併記できることと、パスポートの旧姓併記。しかし、パスポートは磁気情報には旧姓は入っていないので使えない制度です。


更に住民票にも旧姓を併記できるようにもしたいらしいです。とにかく小手先小手先。旧姓使用ができる職場や資格は限られていますし、法的後ろ盾がありません。それに片方のみの強制改姓からは逃れられませんし。


そうしている間に新しい夫婦別姓訴訟を起こす方が現れました。両方共同じ岡山の弁護士さんが代理人です。弁護士さんのブログをご覧下さい。

毎日新聞で新しい夫婦別姓訴訟を紹介していただきました

戸籍法の規定で外国人と結婚した場合は夫婦別姓を選べるのに,日本人同士だと夫婦同姓しか認められないのは法の下の平等に反して違憲だとして,岡山県に住む日本人で事実婚の夫婦が来年1月にも,慰謝料など約220万円の支払いを国に求める訴訟を岡山地裁に起こす。

新しい夫婦別姓訴訟を共同通信社に紹介していただきました

日本人と外国人の結婚と離婚や,日本人同士の離婚では同姓か別姓を選択できるのに,日本人同士の結婚では選択の規定がない戸籍法の不備により,経済活動や日常生活の支障で精神的損害を受けたとして,東京のソフトウェア開発会社『サイボウズ』の社長ら2人が国に計220万円の損害賠償を求め,来春に東京地裁へ提訴することが10月25日,関係者への取材で分かった。

こちらは、前にもブログで書いたことがある、旧姓で仕事をしているサイボウズの青野社長が原告ですね。

今回この両方の裁判は民法ではなく戸籍法の欠缺で争うようです。つまりどちらかの姓を選ぶという民法の規定は争わず、夫婦の氏はどちらかに決め(だから子どもはその姓になる)姓を変えた方は、旧姓を呼称上の姓として戸籍に明記してくれ、ということのようです(理解が甘かったらすみません)。


私も若い頃は、姓を変えたくないので国際結婚をするしかないかな、と考えていたものでした。国際結婚だけ同姓か別姓か選べるなんて確かにおかしな話です。

因みに何で国際結婚は別姓がOKなのかと言いますと、外国人には戸籍が無いので、結婚にあたっても戸籍に「入籍」することは無いからなのです。国際結婚の場合は、日本人の姓を選んで同姓にしようとして届けても「入籍」という記載はされません。欄外のようなところに記載されるだけです。


まあいずれにしろ、何十年も使ってきた姓(高齢結婚だってありますよ)を結婚にあたって何でどちらかが改姓せねばならぬのだ、というのが一番思うところなので、旧姓使用を呼称上の氏とするのは現実的なようにも思いますが、自分の中では受け入れられないかなーと。

事実婚に法的後ろ盾(フランスのPACSのような)をして、同性婚の人も利用できるようになるのが、やはり私の望みですね。


事実婚・離婚・夫婦関係・不倫・別居・遺言・相続など家族のことでご相談がある方は、当事務所までご連絡ください。
TEL.042-384-1836(10時〜21時、電話相談は有料です)武石文子総合事務所
メールでのお問い合わせはこちらから(メール相談1回は無料です)