日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

夫婦別姓訴訟続々登場

前に書いた戸籍法絡みの夫婦別姓訴訟の後、5月10日に、3つの第二次夫婦別姓訴訟が提起されているのですが、更に今回、ドキュメンタリー映画監督・想田和弘さんと、プロデューサーの柏木規与子さんが、婚姻関係確認等訴訟を提起しました。(両方の裁判とも詳しくは「別姓訴訟を支える会」のサイトをご覧ください〉


お二人はアメリカ在住で、1997年にアメリカで現地法に則って結婚しています。アメリカでの結婚なら日本の結婚には当たらないと考えられるかもしれませんが、日本には「法の適用に関する通則法」という法律があります。これは国際私法という分野の法律で、例えばある人が外国でした行為について、どこの国の法律を適用するかを決めたものです。

その法律の
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

というのがあります。この場合、お二人とも日本人ですので、本国法は日本の法律ということになります。
そして、婚姻挙行地アメリカの方式に則り婚姻はしているわけです。アメリカには戸籍はありませんから、夫婦の氏を決める必要はありません(つまり同姓にする必要はない)。


日本の婚姻は届出主義なので、婚姻の届出が必要です。そこでお二人は別姓で届出を試みたが、不受理。
不受理ですと、戸籍に記載されないため二人の婚姻を日本で証明できない、ということになります。


婚姻はしているのに、婚姻届は受理されない。しかし、「婚姻していることは間違いないですよね?」という確認を求めているのが今回の訴訟です。

もし、判決で確認されれば、判決書が公的証明書になり得ます。それで、相続などの手続きも当然できることになるかと思います。


今回の訴訟は、法的に既に結婚しているのに、というところから始めるので、他の夫婦別姓訴訟とは方向性が違います。


法の矛盾を突いていますから、裁判所がどう判断するのか非常に楽しみです。戸籍の届出をせずに婚姻が証明されるのでしたら、婚姻時に無理に同じ氏にする必要が無いことになるわけですし。

まあ、元々日本人と外国人の国際結婚でしたら夫婦別姓は法的に認められているのですから、同氏にこだわるなんて、今どき馬鹿げたことです。

時代を動いているというのに、一体何で日本だけいつまでも夫婦同姓に拘っているのか、私にはさっぱりわかりません。


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