死後事務委任契約
最近、終活というのが話題です。自分の最期に向けての準備ということですね。
死後に対する準備としては、遺言書が真っ先に考えられますが、遺言書は万能ではありません。遺言書で法的な効力があるのは、財産の相続と処分についてと、未成年の子どもの後見人の指定と子の認知などです。
それ以外のことを書くことは可能ですが、それはあくまで付言事項であり、実際に誰かが指名されても義務はありません。
しかし、死後には色々雑多なことが残ります。また仮に、後見人がいたとしても、死亡と共に後見人の任務は終了します。
誰が死亡届を出すのかに始まり、葬儀はどうするのか、納骨はどこにするのか、老人施設に入居していればその後始末やら、一人住まいならその整理、更にはインターネット上のIDやブログの削除など、身近な家族がいればあまり問題が無いようなことも、一人暮らしや親族と疎遠な人には重要なことになります。
そこで、それはあの人にやってもらおうということで、その人と契約を結ぶのが死後事務委任契約です。
これにより、頼んだ人にあらかじめお金を渡しておくということもできます。
当事務所でも契約書は作成できますし、もし、残念ながら死期があまり遠くないということであれば、私と委任契約を結ぶということも可能です。
必要な方は相談いただければと思います。
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