日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

遺言書を書く時に気をつけたいこと

遺言書を書く時の注意点はたくさんあります。今回はその中で特定遺贈と包括遺贈について書きたいと思います。

自分の財産の死後の遺贈先を遺言書で指定する場合、二つの書き方があります。

一つは「預金は**に」「不動産は××に」というように、対象の財産をあげる人を指定する方法。これを特定遺贈と言います。

もう一つは「財産全部を**に」とか「全体の3ぶんの2は**、3分の1は××に」というように割合を指定する方法。これを包括遺贈と言います。


どちらの書き方でも構わないのですが、もらう方が法定相続人でない場合、税金に違いが出る可能性があります。例えば、事実婚の夫婦ですと互いに相続人にあたりませんので、注意が必要です。

包括遺贈の場合、もらった人は、相続人でなくても相続人と同一の権利義務を有する、と法律で決まっています。なので、包括遺贈で不動産をもらっても不動産取得税はかかりません。ところが、特定遺贈で相続人以外の人が不動産を貰うと不動産取得税がかかってしまいます。それ以外にも特定遺贈で財産をもらった相続人以外の人が、葬式費用を負担した場合、それを相続税の計算上控除することができないので、そこも気を付ける必要があります。


これは知っていると知っていないとでは大違いではないでしょうか。それなら包括遺贈の方が良いのではないかと思いますが、相続人が他にいると分割方法を協議しなければいけないので、関係が良好でないとなかなか話がまとまらずに揉める可能性も高くなります。


遺言書を作る時に、相続人以外の人に財産を残したい場合は慎重に検討することが大事ですね。


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