日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

死後離婚その2


死後離婚は、ますます話題になっているようです。今週の『週刊現代』にも記事が載っていました。


「姻族関係終了届」を出せば、配偶者の死後、配偶者の親族と縁を切れることを知らなかった人が多いみたいで(実は、うちの夫にも聞いてみたら知りませんでした)。


そして、この姻族関係終了届によって起こる問題には、例えば「将来、息子夫婦に面倒をみてもらおう」と思っていて、息子が家を建てる時にお金を出してあげていたりしたのに、息子が死んだら息子の妻が姻族関係終了届を出して縁を切ってきた。家は息子の妻に相続されているというのに、というようなこともあるようです。財産を取られて逃げられたというところでしょうか。


息子夫婦に子どもがいなかったら、たとえ、息子が遺言書で「財産は全部妻に」と書いてあっても遺留分減殺請求で6分の1だったら取り戻せる可能性がありますけど、子どもがいればそれもできません。

前もって息子に投資しておくと、こういうこともあるのです。


まあ、息子の妻だってそれまで何十年も姑や舅に我慢してきたのかもしれませんので、一概に妻が悪いとは言い切れないとは思います。これからもこの届出を出す人は間違いなく増えることでしょう。「長男の嫁だから親の面倒をみるのは当たり前」という押し付けから逃れられる大切な手段ですから。


でも、良い関係を築けていれば、縁を切るに至らない人も少なくないと思います。あらためるべきは「嫁だから当然」という義親や義兄弟姉妹の態度ではないでしょうか。


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