日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

別居婚でちょっと困ること

事実婚で単身赴任等で別居されている方というのもそれなりにいるかと思います。その他にもそれぞれ家を持っていて、週末婚のような形を取られている方もいるでしょう。


住民票が別ですと、事実婚の証明というのがしにくいというのはあります(そういう方は事実婚の契約書をご依頼ください)。


そういう別居の事実婚の方のデメリットで最近気がついたことがあります。何で今まで気がつかなかったかというと、この届出をしたことが無かったからです。それは、「死亡届」。


死亡届って葬儀屋さんとかが出すイメージの方が多いのではないでしょうか。
確かに役所に出しに行くのは誰でも構いません。しかし、届出人として署名・押印できる人は戸籍法で決まっています。

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第87条[届出義務者]

(1) 以下の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第1.同居の親族
第2.その他の同居者
第3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
(2) 死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。

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ここで、事実婚の夫婦が相手方の死亡届を出せる場合というのは、大方(1)の第2の「その他の同居者」です。しかし、住民登録してある住所が違うと一緒に住んでいても不可です。こうなると別居の場合は、亡くなった方がもう一人の方が持つ不動産に住んでいた場合ですけど、そんなにあるとも思えません。


もう一つの可能性としては、成年後見人になっていると届出は可能です。しかし、これも双方が相手方の後見人になることはできませんし、そもそも後見が必要なく亡くなる方も多数いらっしゃいます。


結局最後は、親族に頼むしかなくなります。もちろんお子さんがいればお子さんを届出人にできます。未成年であればそのお子さんの親権者も可能です。

困るのはお子さんもいなくて親族に頼みづらい場合です。


事実婚の夫婦の方には「死後事務委任契約書」というのを作成することもお勧めしています。これは、色々な事務手続きや葬儀・埋葬、後始末などを相手方に委任しておく契約書なのですが、残念ながらこの契約書があってもやはり死亡届の届出人にはなれないのです。


事実婚で別居をされている方は誰を届出人にするかを今のうちからよく考えておいてくださいね。


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