日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

示談と訴訟と調停

私も行政書士になった頃は、行政書士試験の範囲外の法律には全く疎く、離婚の方法も不倫と慰謝料の関係も全然わかっていませんでしたが、必要に迫られて勉強する内に、その分野はかなり詳しくなったのは事実です。

しかしそうなると、今度は法律に関係ない人達の感覚とは離れてしまっているようです。自分にとっては当たり前のことも法律に関係ない人には、当たり前のことではないわけです。

その一例として、「示談と訴訟と調停」の違いについてがあります。自分としましては、この3つは明らかに違うものなのですが、一般の方にとっては明確な違いがわからないもののようです。(そう言えばかつては私もよくわからなかったような気がします。)トラブルに巻き込まれなければ関係ない世界ですから、何だかよくわからないのが、普通の感覚なのではないかと思います。

簡単に言えば、何かトラブルが起きた時、裁判所に決めてもらおうというのが訴訟であり、裁判外のところで解決するのが示談です。そして、当事者同士の話し合いが出来ない、したくない、まとまらない時などに間に調停委員に入ってもらって話をまとめようというのが調停です。(調停委員が決めてくれるわけではありませんので、まとまらない時はまとまりませんし、勝ち負けなどが出るわけでもありません。)

示談は、当事者同士(或いは代理人)の話し合い(或いは書面のやり取り)で解決させます。いつも書いていますが、行政書士が基本的にサポートできるのは示談です。もし、どの方法で解決したらよいのかがわからない時は、ご相談いただければと思いますし、最初から訴訟をすると決めているのであれば、弁護士(一部は司法書士も可)にご相談いただきたいと思います。