日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

和解

示談になった時に示談書とか、和解書とかの契約書を交わします。

ところで、「和解書」と書くと、「私は相手と和解したわけではありません。」と仰る方がいます。
「和解書」の和解とは、法律上の和解であり、心理的な和解とは意味が違います。単に、双方が法律上合意に至り、解決したということに過ぎません。

例えば「損害賠償和解契約書」であれば、賠償金を払うことによって争いは終了ということです。
損害に対しては、それが物の損害でも精神的な損害でも、基本はお金を支払って償うということですが、それ以外の解決方法は無いのだろうか?というのが、最近思うところです。

ことに精神的損害を受けた方は、「お金が欲しいわけではない」ということをよく仰います。お金を貰ったからと言って、精神的な満足が得られるわけではありませんし、どちらかと言えばお金を貰って自分自身を納得させるという行為が必要になります。法律的には終了かもしれなくても、精神的には終われないという状況になってしまうわけです。

確かに、死亡などにより収入が無くなった遺族などは、生活のためにお金が必要になるわけですから、そのような場合は賠償金は大事です。でも、それ以上に、精神的損害を受けた人が納得するためには、当事者同士の話し合いというのが大きな意味を持っていると思います。

被害者側がよく仰ることの一つに「真実を知りたい。」というのがあります。双方が穏やかに話せる場を設定できるのなら、当事者同士の話し合いというのは、かなり双方にとってメリットあるのではないでしょうか。加害者は逃げない、被害者は責めない、そういう前提が無ければ無理だとは思いますが、納得できる「和解」というのが目指せたら良いですよね。