日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

夫婦別姓と国際結婚・離婚


日本人同士の夫婦別姓の制度は認められていないけれども、現状国際結婚は原則夫婦別姓です。それは、外国人には日本の戸籍が無いからです。戸籍は日本人にしか作られません。ただ、6ヶ月以内の届出やそれ以後は家裁に許可をもらって、相手の姓や、家裁の許可で二人の姓を連結した複合姓に変えることはできます。でも、それは所詮カタカナ(クルム伊達のように)。全く同姓になるわけではありません。よって日本の、夫婦のどちらかの姓に統一という制度が嫌で国際結婚をする人も少なくないです。

子供の姓はどうなるかといいますと、日本国内においては(日本国籍があれば)日本人親の戸籍に入るので、日本人親の姓と同じですが、相手国においては相手国の法律によります。子の姓が複数ということもあるわけです。

夫婦別姓反対の人の「夫婦別姓は家族の崩壊」とか「家族の一体感が無くなる」とかの主張には、私のような事実婚の人や国際結婚の人は鼻白む思いでいることは確かです。姓が家族を作るのではないです。


国際結婚は年によって増減がありますが、基本的には増え続けています。私は国際結婚で、どんどん人種や民族・国の垣根が低くなることには賛成ですが、手続き的には困難さが伴うことは事実です。日本に住む分には日本の法律が適用されますが、相手国やそれ以外の第三国に住む場合はそうはいきません。相手国や第三国の法律によってしまいます。日本であれば戸籍上の届出が絶対ですけど、他の国では違うのです。

特に離婚においては日本で離婚届を出して離婚が成立しても、それで即ち相手国で成立になるわけではありません(大体その前に相手国で結婚が成立しているかどうかというのもある)。よって、同じ国の人と再婚しようとしても、前婚の離婚が成立していないために、できない可能性もあります。国際結婚をする人は相手国や住む国の国際私法(日本での「法の適用に関する通則法」のようなもの。例えば国際結婚や離婚についてどこの国の法律を適用するかが決められている)や家族法(日本での「民法(親族・相続)」)は必ず確認するべきでしょう。

また、最近よく話題になっているのは、日本はハーグ条約に加盟していないため、離婚の際に日本人が勝手に子供を連れ帰ってしまっても手出しができないことから、加盟を促されているということと、その一方で日本人は連れ帰ってしまうということが知られているため、子供を連れて帰国されないように、出国禁止の裁判所命令が出され、帰国できない日本人が多数いるという事態になっているということです。

日本の法律では離婚時に一方の親のみを親権者に指定しますが、ハーグ条約を批准するためにはそれを他国のように共同親権に改める必要も出てくるでしょう。離婚しても親であることには変わりはないのですから、双方に親としての権利を与え、養育していない親との面会交流の機会をきちんと作らなければなりません。それは国を越えてもです。


世界は狭くなったとは言え、法律が違う国のもの同士の結婚はリスクがやはり高いです。特に子供がいて相手国に住む場合には、かなりの覚悟をする必要があると思います。