日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

愛人契約

愛人というのは、本来は愛している相手の意味だと思いますが、一般的には「愛人関係」と言えば、それは深い関係の相手であって、不倫の場合もありますし、独身の人の愛人になることもあります。

肉体関係があるのが普通でしょうし、その相手と結婚することはまれだと思います。そして、愛人でいる代わりに養ってもらっているということが多いはずです。

そこで、養ってもらっている方としては、お金の支払いが止まることは死活問題になります。関係を続けるとか、家に泊めるとか、他に恋人を作らないとかの代償として必ず生活費を払うという契約書を交わしたいという人がいるのは、よく理解できます。

しかし、果たしてこのような愛人契約は成り立つものなのでしょうか。一般に私人の契約というのは自由なものですが、愛人でいる代わりにお金をもらうという契約は公序良俗(公の秩序又は善良な風俗)に反すると考えられるため、無効と判断されるようです。

だから、契約しても意味が無いことになります。そこで話のネタとしてあるのは、自分の会社の社員にして給与を払うという形です。これは雇用なので、支払いが止まったりすれば未払い賃金の請求ができますが、実際は解雇されてしまえば終わりです。それに実際にその会社で働いているのかという問題もあります。

社員じゃなくても、何か仕事を請け負っても良いのですが、全く何もせずに未払い金を払えと言ってもまず無理かと思います。

結局、愛人というのは安定した生活の保障は期待できないものなのです。

また一方で、そのような形でお金を貰っている愛人は、収入を得ているため、年間110万円を超えて貰っているのなら、確定申告をしないと脱税になります。

これが何の所得なのかの判断は、税理士のサイトを見ても分かれているようでした。贈与なのでは?と書いてあるサイトも多くありましたが、代償があって無償で貰っているわけではないと考えれば、それは雑所得とか事業所得とかになる可能性もあるようです。

多くの場合、現金でもらっているのでしょうから、申告している人がいるのかどうかわかりませんが、この人どうやって生活しているのだろう、と思われたら、税務署がやってくるかもしれないとは考えておいた方が良いと思います。