日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

保険金の受取人

事実婚の場合、生命保険の死亡保険金の受取人に妻や夫を指定できないことがあります。そのために法律婚をしたご夫婦もいました。

しかし、実は遺言書で受取人変更の指定をすれば、事実婚の妻や夫を受取人にすることができるのです(保険法44条)。これは重要な変更ですので、いい加減に書くと保険会社に拒まれる場合もあります。

もちろんこれは事実婚に限らず誰に変更することも可能です。よって自分が受取人だと思っていたのに、あとから遺言書が出てきて保険金を受け取れないこともあります。また、遺言書で自分が受取人になったと思って安心していても、もっと日付が新しい遺言書が出てきて、更に変更されている恐れもあります。


遺言書は公正証書にした方が確実ですし、家裁に検認してもらう必要もなく、原本は公証役場に保管されるので安心です。
遺言書を作ろうと思ったら自筆でも公正証書でも取りあえず私にご相談ください^_^;。


追記:保険法は平成22年4月1日施行です。