日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

2009-10-28から1日間の記事一覧

保険金の受取人

事実婚の場合、生命保険の死亡保険金の受取人に妻や夫を指定できないことがあります。そのために法律婚をしたご夫婦もいました。しかし、実は遺言書で受取人変更の指定をすれば、事実婚の妻や夫を受取人にすることができるのです(保険法44条)。これは重…