日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

同棲と内縁関係

日曜に書こうと思っていたこの話題、気がつけば週末。
何しろネタが朝日新聞の日曜版ですから。

何と同棲中の男女は2000年と2005年を比較すると4割も増えて、33万6700人もいるとか。これは国勢調査に基づいたデータで、これには事実婚ルームシェアは省かれているので、その殆どが、純粋なる同棲。結婚に拘らない人が増えているということらしいです。

そこでまず、同棲カップルは内縁関係か?というのが問題になります。
前にも書きましたが、内縁関係というのは事実婚と同義語で、婚姻届は出していないが、当人たちも夫婦だと思っており、周りもそのように認識している男女の関係で、法的にも法律婚に準じている(夫婦間の相続権は無い等の不利な面はある)とみなされています。だから、ただ一緒に住んでいるだけでは内縁関係ではないです。

同棲カップルの中には婚約中のカップルもいるとは思いますが、婚約では結婚の約束までですから、まだ夫婦ではないので、区別が難しいとはいえ、内縁関係というには早いでしょう。

さて、そのような同棲中の人が不倫をしたら、同棲相手は通常の夫婦のように不倫相手に慰謝料を請求できるでしょうか。明らかな内縁関係だったらできます。夫婦ですから。でも、同棲だけだったら慰謝料請求権は通常は無いでしょう。カップルの間だけで夫婦という認識がある場合も、ちょっと無理でしょうね。そういう場合は、不倫相手ではなく、不倫をした同棲相手にのみ請求するのが筋だと思います。