日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

認知するということ

 不倫の結果、困ったことに妊娠してしまうということは実際よくあります。自分がそうなったり、交際相手がそうなったらどうしますか?最初から妊娠を狙っていたのでなければ、誰しも中絶を考えると思います。これは、重い決断です。生まれることを許されず、祝福も受けずに命を絶たれるわけですから。

 では、産む、と決めたらどうなるでしょう。産む本人は覚悟の上の出産です。一人で育てていかなければなりません。(配偶者がいる場合はここでは除きます。)世間の偏見も大きいです。そして、当然子どもの父親である人に認知と養育費を請求することになります。

 父親である人はどうしますか?「両方とも断る。お前が今日は大丈夫な日だって言ったからじゃないか。」と反論するかもしれません。「大丈夫な日」って、そんな相手の言うことを信じた自分はどうなの?妊娠して困るなら、徹底的に可能性はつぶすべきじゃないの?性行為によって予定外に排卵が誘発されることもあるそうですよ。自分の考えが甘いのです。

 更に、父親である人の家庭にも大きな波紋を及ぼします。その妻は黙っていられませんよね。自分たちの戸籍に、よその子どもが記載される。戸籍に載ったら自分たちの子どもにもばれてしまう。その上、我が家の家計から養育費を払う。とんでもないことでしょう。

 だから、絶対認知はしない!と息巻いても、認知請求の裁判ということもあるわけで、裁判によって強制認知となることもあるわけです。それなら、認知は困るけど養育費は払う、その代わり認知請求はしない、ということで合意が成されることもあります。でも、それはあまり意味は成しません。認知請求はそもそも生まれてくる子どもが持つ権利ですから。いずれは子ども本人が請求できます。父親の死後3年以内まで請求できますので、一生つきまとう問題なのです。

 因みに戸籍の記載については、本籍地を他の市区町村に移せば、認知の記載は取り合えず消えます。でも、相続の時は戸籍を遡って提示しないと預貯金を下ろすことも不動産の移転登記もできないので、相続の時には絶対わかります。(財産が全く無ければわからずに終わるかも)

 子どもが、夫婦間以外に生まれるって、生物上は正しいことだと思いますけど、今の社会ではとても大変で、困ったことです。でも、生まれてくる子どもは祝福されて、幸せな人生を歩めるようにしてほしいものだ、と切に私は思います。子どもは何も悪くないのですから。