別居時の生活費はどうするか
夫婦仲がうまくいかなくなっても、いきなり離婚はせずに、取り合えず別居をして様子を見たり、また、離婚したいけど相手が応じないため、取り合えず家を出て別居生活を始めることは珍しいことではありません。
その場合、問題になるのは生活費をどうするか、です。子どももいなくて双方同程度の収入があれば問題ありませんが、収入に差があったり、どちらかが子どもを養育していれば、双方の生活レベルを同程度にする(民法で夫婦は相互扶助・協力義務があると定められている)ために、レベルの高い方の人は相手に生活費を渡さなければなりません。
その生活費を婚姻費用と言い、この支払の約束を口約束や一筆書いてもらっただけでは、支払が滞ってもすぐに手を打つことができないため、強制執行手続きができる公正証書を作る必要があります。
問題として、例えば勝手に出て行った、更には不倫した挙句に出て行った相手にも支払う必要があるのかというのがありますが、基本的にはあります(不倫なんかですと別途慰謝料を請求できますが)。もっとも不倫相手と住むような相手には無いと思いますけどもね。
更に大きな問題として、婚姻費用は裁判所の算定表によれば、養育費より金額が高いというのがあります。子どもの分だけではなく、配偶者の分も入っているからです。そうなると貰う側としては、離婚せずに別居のまま婚姻費用を貰っていた方がお得なのです。
このことが長年別居して、夫婦関係は実質破綻していながらも離婚を拒む、という要因にもなっています。これが悪いことなのかどうかは一概には言えません。子どもが大人になるまでは親の責任として、決して離婚したくない人もいますし。
破綻してしまっている夫婦の離婚を認める民法の改正案は、夫婦別姓法案と共に長年棚上げにされたままですが、いずれは認められることにはなると思います。よって、常に経済的自立を考えておくことの重要性がますます高まりそうです。