養育費の誤解
未成熟の子どもがいて離婚をすると、大抵の場合どちらかが育てることになります。そして、育てない方は養育費を払わなければなりません。
しかし、離婚母子家庭の調査では、養育費の取り決めがあるのが、34%、養育費をもらったことがないのが66.8%だそうで、早く離婚したいばっかりに、養育費の取り決めをせずに別れるパターンが多いようです。
でも、別れた後でも養育費の請求はできます。幾ら元配偶者が憎くても、これは子どものための費用ですからね。こういう相談がありました。
「妻が子どもを連れてよその男のところへ行ってしまった。養育費は請求しないという念書は書かせたが、公正証書にもしたい。」
「できないです、養育費は義務ですから。」と答えたら
「だって、向こうの男が面倒看るわけだし。」
向こうの男と子どもが養子縁組をすれば取りあえずの義務は無くなりますけどね。そうでなければ、依然義務はあります。
それでも最近は、離婚前に勉強されて、養育費の取り決めを公正証書で作りたいという方が増えてきました。でも公正証書にすれば絶対大丈夫ということはありません。
どんなにきっちり取り決めをしても、相手が無職になり、何の財産も無ければ取れないのです。無から有は生み出せません。
だから本当に専業主婦の離婚は大変です。夫が不安定な職業だったり、自営業などで不動産も持っていなければ(持っていてもローンがたくさん残っていたら駄目です。)覚悟がいります。
でも、そうは言っても最低でも離婚前に公正証書だけは作っていただきたいと思います。あとから請求するのは、また一苦労ですからね。