日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

不倫の悲しい結末4

不倫の結果、離婚に至る例は多いです。これも2種類に大別できます。

1.配偶者の不倫がどうしても許せず、離婚となるもの。不倫(不貞行為)は、離婚訴訟を起こせる理由の一つに民法で定められています。裁判所への離婚申立でも、妻が申し立てる場合は、異性関係という理由が性格の不一致の次にきています。

不倫をした本人が幾ら離婚をしたくなくても、複数回不貞行為をしていれば、離婚が認められてしまう可能性は高いです。


2.不倫した本人が不倫相手との結婚を望み、離婚を言い出す場合。この場合は、配偶者が離婚に応じなければ、そう簡単に離婚することはできません。(自分が不倫しておいて、「離婚したい」というのは身勝手だからです。)

以前は、長年別居していようが、離婚は認められませんでしたが、最近は長期にわたる別居、未成熟の子がいない、配偶者の生活が経済的にも保障されているようであれば、認められるようになってきました。

意地になって離婚に応じなくても、実質が伴わなければ、そんな結婚は意味がないということなのでしょう。離婚に応じないことが配偶者とその相手への報復、と思う気持ちはわかりますが、それで決して気持ちが晴れるわけではないと思います。そのような後ろ向きの姿勢でいるより、自分も新しい相手を見つけた方が人生楽しいのではないでしょうか。