日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

慰謝料の効果

配偶者の不倫相手への慰謝料請求は、最高裁判例がそれを認めていることによるのですが、この考え方に対しては否定的な学説も有力です。

私も確かに慰謝料請求の内容証明を作成しつつ、どこかに引っ掛かりがありました。相手が悪質ならまだしも、基本的には不倫をした配偶者が悪いわけですから。配偶者に対しては、離婚すれば慰謝料を取れますけど、離婚しなければ、元々別会計の夫婦でもない限り同じ財布の中から慰謝料を貰ってもしょうがないという理由もあって、相手からのみ慰謝料を取る形になってしまい、どうにも片手落ちの感じで納得できないものがありました。

私の手元にある『離婚判例ガイド』(有斐閣)にも、「不倫相手の責任は原則として否定されるべきではないだろうか。」というようなことが書かれています。

不倫にも色々なタイプがあります。一時的に盛り上がり、何となくそんな関係になってしまったものから、いずれは結婚できると相手のみが信じきっているもの、ただの愛人だとわかっているもの、そして双方が本気なものまで。

この中で双方が本気と、金持ちの夫の愛人以外のものは、慰謝料請求によって終わりになることが殆どです。また、いきなり慰謝料請求をしなくても、「別れなければ、慰謝料請求をすることになる。」と書いただけでも、終わりになることも多いです。

つまり、慰謝料請求によって、目が覚めるわけです。目が覚めるのは、請求された配偶者の不倫相手のこともあるし、配偶者自身のこともあります。どちらかが覚めれば終わりになります。

私としては、夫婦仲が冷えていないのなら、不倫が原因で離婚をしてほしくないと思っています。よそに行っていた気持ちもまた戻ることによって、夫婦の再生は可能なのですから。

だから、目を覚まさせる役目として慰謝料請求は重要です。どうか、これを否定する判決が出ないように、と願っています。