日本の民法では、法律婚をしていない男女の間に生まれた子(婚外子・非嫡出子)に対して、相続分を婚内子(嫡出子)の2分の1とする、という差別的規定を設けています。この差別を撤廃する内容を含む、民法改正要綱案は、1996年に法務大臣の諮問機関で…
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