日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

婚外子差別の不当性

日本の民法では、法律婚をしていない男女の間に生まれた子(婚外子・非嫡出子)に対して、相続分を婚内子(嫡出子)の2分の1とする、という差別的規定を設けています。この差別を撤廃する内容を含む、民法改正要綱案は、1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会が答申したにも関わらず、与党がそのまま店ざらしにしてきたことは前にも書きました。

で、この婚外子差別を撤廃するのは浮気を助長させる、みたいな主張をする党がありますけど、はっきり言って何言っているのだか、です。

浮気の助長(別に助長するとは思えませんが。今でも浮気の結果婚外子ができることは幾らでもありますから)と、本人に何の責任も無いのに、生まれてきただけで差別されることのどっちが問題か、ということです。

それに、婚外子というのは浮気だけで生まれるわけではありません。例えば、私のような事実婚の子どもも婚外子ですが、事実婚も離婚と同じく関係が解消されてしまうことがあります。そしてまた、婚前交渉でできてしまって法律婚には至らなかった(婚約解消も含む)二人の間の子も婚外子です。そしてその後、その二人のどちらかが違う人と法律婚をして子供が生まれれば、その子は婚内子。おかしいですよね。

浮気の助長なんて、婚外子が差別される正当な理由にならないです。浮気の責任は浮気をした本人が取るべきなのですから。

次の国会では、是非改正していただきたいと思います。