久しぶりの不倫関係最高裁判決
不倫に関する裁判で久しぶりに最高裁の判決が出ました。
今のところ、不倫をされた配偶者のいる人は自分の配偶者と、配偶者の不倫相手に慰謝料請求をできることになっています。但し相手に支払い義務があるのは、不倫の事実と相手がわかってからは3年以内。(更に不倫から20年経てば除斥期間終了となり、支払い義務も無くなる)
今回の事案は、不倫が発覚してから5年後に離婚した方が、離婚の慰謝料として不倫の相手方に請求したというもの。一審・二審とも慰謝料の支払いを命じたのですけど、相手方が上告。
その結果、最高裁では逆に原告が敗訴となり、賠償は認められないことになったのです。最高裁が言うには、離婚は夫婦間の問題であり、離婚の慰謝料が認められるのは、離婚させようとして相手が不当に干渉した場合に限られるとのこと。
これはごもっともだと思います。そんな5年も前の不倫が離婚の原因だと言われても、えっ今更何で?というものでしょう。これで夫婦仲が悪くなる最初の原因が不倫にあったとしても、それだけでは不倫から3年以上経っている離婚の慰謝料請求はだめだということがはっきりしました。
しかし、よく上告しましたよね。余程納得がいかなかったのでしょうね。
ですから、今は配偶者の不倫相手に請求しないけど、離婚になったら請求しようと思わないでくださいね。因みに裁判外で慰謝料請求をすること自体ができないわけではないです。だめなのは、相手が払わないと言った場合で、3年すぎても相手が払うと言えば、それはそれで成立します。
事実婚・離婚・夫婦関係・不倫・別居・遺言・相続など家族のことでご相談や書面の作成を希望される方、日本語レッスンを希望される方は、当事務所までご連絡ください。
メールでのお問い合わせはこちらから(メール相談1回は無料です)TEL.042-384-1836(10時から21時)