日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

パートナーシップ制度の要望書

前回記載しました通り、千葉市の同性・異性を問わないパートナーシップ制度に関して地元の小金井市長宛に要望書をファックスで送りました。(小金井市には「市長へのファクス」ふれあい24、というのがあります)このファックスを送るとどのような返事があるのかわかりませんが、何らか返事や反応がありましたらまたご報告致します。


以下が、その送った内容です。内容については夫にも加筆・修正してもらっています。

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1. 要望事項
小金井市において、同性・異性を問わず事実婚カップルに対し、パートナーとして公的に証明する制度を創設されたい。


2. 要望事項の背景
この度、千葉市が2019年4月から、生活を共にするカップルを夫婦に準じた関係の「パートナー」と公的に認める制度を導入すると発表しました。LGBTなど性的マイノリティーに限らず、異性のカップルに対しても宣誓証明書を交付するとしており、全国でも初の試みとして注目を集めています。またこれに先立ち、2015年4月からは渋谷区が同性カップルを対象にパートナーシップ証明書を発行しており、現時点で9つの市と特別区が同様の制度を設けています。
 私は、1991年から夫と事実婚をしており、すでに成人した子どももおります。住民票の続柄は私が「世帯主」、夫は「夫(未届)」となっています。また別途、事実婚の夫婦であることを証明するために「事実婚夫婦間委任契約等公正証書」を締結しています。
行政書士である私は、事実婚であることをインターネット上で公表しているため、これまで数多くの事実婚夫婦から相談を受けたり、前記の公正証書の作成依頼に対応してまいりました。また、自身の経験や複数の事実婚夫婦からお聞きした話を元に、2012年には『事実婚歴20年の〈結婚・離婚カウンセラー行政書士〉が語る「事実婚」のホントのことがわかる本』(すばる舎電子書籍)を上梓しております。
事実婚の夫婦が、結婚はしても婚姻届を出さないという選択をする理由は様々です。今まで相談を受けた方の中には、一人っ子同士であるため、どちらか一方の姓を選べない方や、再婚することで子どもに姓の変更を強いることになり、負担をかけたくない方、高齢者同士の再婚を子どもに反対され法律婚ができない方など、各カップルが抱える事情は異なっております。
 事実婚夫婦は、年金の扶養者・被扶養者にはなれますが、相続人にはなれません。また税制面では扶養控除や相続税配偶者控除の対象にもなれず、家族として医療費控除ができないという、法的な不利益を被っています。更に、夫婦のどちらかが緊急の事態に見舞われた場合でも、病院によっては手術に対する同意書に家族として署名ができない、病状を説明してもらえない、などの制約があります。
千葉市の制度による証明書が事実婚夫婦に交付されると、病院での対応に対して家族としての証明ができたり、民間の家族割引などにも使えたりすることが期待されます。そのため、法律婚夫婦と比較して不安定な身分である事実婚夫婦にとっては、証明書は非常に有効なものになると考えられます。
小金井市では「小金井市第5次男女共同参画行動計画」における基本理念「人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする 男女共同参画の実現をめざして」の下に、基本目標?「人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる」が定められています。社会の最小単位が家族であり、多くの場合、その家族の出発点が夫婦であるならば、法律婚以外にも事実婚同性婚といった「多様な夫婦のあり方」が認められるのは当然だと、私は考えています。
以上に鑑み、小金井市においても早急に、同様のパートナーシップ制度の創設を検討していただきたく、ファックスをお送りいたしました。市長が平成30年度の施政方針で謳っておられる「市民一人ひとりが大切にされ、真の幸せを実感できるまち小金井」の実現のためにも、一刻も早くこの問題に取り組まれるよう、ご英断を期待してやみません。
なお、本要望の内容は、私自身のブログ「女性行政書士でもある武石文子の日々雑感」においても公開する予定でおります。
何卒宜しくお願い申し上げます。

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