日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

千葉市でパートナーシップ制度を制定


昨日のニュースに出ていましたが、千葉県千葉市では来年4月からパートナーシップ制度を施行予定だそうです。

パートナーシップ制度といえば、2015年4月に渋谷区が始めたのを皮切りに現在は9の市と特別区で実施しているとか。しかし、今までは同性カップルだけが対象でした。


しかし何と千葉市では事実婚の異性カップルにもパートナーシップ宣誓証明書を交付するとのこと。これは非常に画期的なことです。今まで事実婚の夫婦は、夫婦であることを証明するのが難しく、住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」のようにすることによって証明の代わりにしていたり、事実婚の契約書を作ったりしていました。


事実婚の契約書を作る人の中には、病院での手術の同意書などに家族として署名できないとか、或いは病状を家族として説明してもらえないという不安から作られている方が少なくありません。そういう時にもこの証明書は役に立つと思います。


しかしながら、もちろんこの制度だけでは、夫婦間で相続人にはなれません(遺言書による遺贈しかない)し、税制上も不利です。同性でも異性でも、これらの不利益を被らないで済むように、一刻も早くフランスや北欧のようなパートナーシップ制度を制定することこそが本当に必要なことです。


一方で、事実婚をしている方たちの中には、選択的夫婦別姓制度を待っている方もいます。こういう方たちにとっては、この制度がかえって別姓制度の創設の妨げのように思うかもしれません。でもそうではなく、別姓制度もパートナーシップ制度も両方できれば良いだけのことなのです。


法律婚に不都合を感じていたり、疑義を感じて事実婚をしている方たちは少なからずいます。しかし、法律婚をしていなくても夫婦であることに変わりはありません。


まずは、一つの自治体が出す証明書ですが、これが今後のパートナーシップ制度創設の足がかりになればと思います。取りあえず私も自分の住む小金井市にその希望を出してみるつもりです。


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