日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

年代別離婚の違い

一口に離婚と言いましても、条件は様々です。子どもがいる夫婦といない夫婦では違いますし、不動産の有無、住宅ローンの有無でも違ってきます。また、20代と60代では全く違ったものになります。

子どものいる夫婦で、年代別にありがちなことを書いてみます。


1.20代の離婚
 
 20代は子どもがいても小さいことが多いです。まだ離婚についてもわかりませんし、父子の間には愛着が無い場合もあります。しかし、小さければ小さいほど養育費の支払期間が長くなるので、しっかりと公正証書を作る必要があります。

 ただ、親も若いので再婚の可能性もあるし、収入がすごく増えることも無くなることもありえます。更に父子に愛着が無くても親子の面会を無しとするのもどうなのでしょう。(親子の面会というのは、親の権利ではなく子どもの権利です)

 また、平成20年4月1日以後の婚姻期間中ずっと年金の3号被保険者だった場合、年金分割公正証書を作らなくても自分でできますので、必ず離婚後2年以内にお手続き下さい。


2.30代の離婚

 子どもが小学生位になると、親の仲が悪いことがわかるので子どもが不安定になりがちです。定期的な親子の面会はしっかりと決めるべきです。また、まだまだ養育費支払期間も長いですから、養育費は収入に合わせて変えるといった柔軟性も欲しいところです(ただ、養育費の金額が変わる場合、公正証書は作り直す必要があります。)最初から子どもが何歳になったら、金額を幾らアップするという内容で決めておくこともできます。


3.40代の離婚

 子どもの学費にお金がかかる時期です。特に私立の学校に通わせていると、離婚と同時に公立に転校ということになることもあります。よく知られている養育費算定表にとらわれる必要は全くありません(あれは金額がもめた時に裁判所で使う表で、あの金額では私立学校には通わせられません)。現実的な金額で決めるべきでしょう。


4.50代の離婚

 子どもが社会人になる時期です。大事なのは少しずつ見えてくる老後。離婚しても暮らしていけるのかどうかを綿密に計算する必要があります。特に家をどうするのかは大きな問題です。そして現時点での財産分与や年金だけでは暮らしていけそうにない場合は、遠くない将来に得るであろう退職金の分割も視野に入れて公正証書を作るべきだと思います。


5.60代の離婚

 定年を迎える時期です。退職金を分けて離婚という場合が多いかと思います。一般的には年金分割をしても、離婚をしない方が金銭面ではお得なはずです。ただ、残りの人生には夫婦間の介護もあり得ますので、それができそうにない場合は、まだ元気な内に離婚するというのも大事かと思います。


とまあざっと書いてみましたが、事情は一人ひとり違うはずですので、個別に相談いただければと思います。


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