日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

事実婚の不妊治療


以前は、事実婚の夫婦は不妊治療ができなかったので、仕方なくそのために婚姻届を出す方たちもいました。2014年頃から日本産科婦人科学会がルールを変更して、今はできるようになっています。また、国からの助成金制度も2016年度中にもできるというような話でしたけど、今、確認したら国会で4月20日厚生労働大臣が、検討する考えを示したということなので、まだ実現はされていないようです。


今日、たまたま目にした4月の朝日新聞のRONZAのサイトに面白い記事が出ていました。

愛人と不妊治療をする「偽りの夫婦」(横田由美子)


何と、不妊治療をしてみたら、夫には別に法律上の妻がいて、愛人との間で不妊治療を成功させてしまったという産婦人科医の話です。

これは、産婦人科のミスですね。本人確認と戸籍謄本のチェックは必須でしょう。


事実婚の場合、夫婦であることは証明できませんが、戸籍謄本で他に法律上の配偶者がいるかどうかのチェックは必要だとは思います。ただ、悩ましい話もあって、例えば夫には法律上の妻がいるがもう10年も別居していて、別の女性と7年間事実婚状態(重婚的内縁関係)だとしましょう。妻が離婚を断固として拒否している場合、夫に落ち度があれば離婚の成立は難しいことが多いです。


ここで、別の女性は子どもが欲しいが恵まれない場合、不妊治療はできないということになってしまいます。離婚していない人と一緒になるからいけないんだという考えもあるとは思いますが、それはそれ、これはこれです。10年も別居している夫婦は基本的に破綻しています。


そして7年も事実婚状態であれば、夫婦の実態はこちらの事実婚の夫婦にあります。けれどもそういう夫婦の不妊治療は認められないというのも酷な話です。女性が子どもを産める年齢は限られていますから。

妻からすれば、勝手に出て行った夫が、よそに勝手に家庭を作るなんて、というところでしょうが、この兼ね合いは非常に難しいのは確かです。
でも、そもそも自然妊娠で生まれてしまう可能性も高いのですから、不妊治療だけだめというのもどうかなとは思います。


また、この記事には更に興味深い話が書かれていました。何と、途中から妻が持参していた夫の精子が他の男性の精子だったというもの。これこそ恐るべき話ですけど、ありえますね。


私としては、何でこれだけ不妊の人が増えてしまったかを解明していただきたいというのが一番です。晩婚化だけが理由とは思えませんので。


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