日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

死後離婚とは


最近、巷で話題になっている「死後離婚」。前回書いた婦人公論にも小さなコラムで載っていました。しかしこの言葉は元々ある用語では無いです。どこから始まったのかはわかりませんが。


「死後離婚」と言っても、死んだ後に離婚届出をするわけではありません。婚姻というのは、法律上は夫婦のどちらかが死亡すれば自動的に終了することになっています。

ただ、そのまま何もしないと配偶者の血族(姻族)との関係はそのままなのです。つまり法的に親戚のまま。この関係を終わらせようというのが、つまりは「死後離婚」ということのようです。


本来、配偶者の親の扶養義務というのは無いのですけど、民法に「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(877条2項)」というのがあり、全く可能性がゼロというわけでもないのです。でも、「姻族関係終了届」というのを本籍地か住所地の市区町村に出せば、その義務は全くなくなります。


因みに、この届を出さずに再婚した場合、前の姻族関係はそのままで、新しい結婚の姻族関係も始まります。死別後の再婚にあたっては前婚の姻族関係はどうするかを考えた方が良いとは思います。


「姻族関係終了届」を出す死後離婚が話題になっている背景には、自分がどこの墓に入るかというのが大きく関係しているようです。つまり、配偶者や舅・姑と同じ墓には入りたくないとか、そういうことのようですが、別段この届出を出さなくても他の墓に入ることはできます。自分で墓を買ったり、共同墓に入ったりすれば良いだけです。実家の墓に入ることもできます。姓が違っても墓には入れるのですよ。


更に、元の姓に戻りたければ、配偶者の死後、「復氏届」を出せば簡単に戻れます。


こう考えるとどうして夫婦両方生きている間は同姓にしなくちゃいけないのか、わからないですけどね。


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