日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

長年別居したままになっている方へ


法律婚をしたけれど、相手が家を出て行ってしまったり、自分が家を出たりして別居状態が長年続いてしまっているという方がいると思います。

中には連絡も途絶え、相手の居場所がわからないということもあるでしょう。

双方に収入がある場合、この状態が続いても普段困ることがありませんし、関わりを持つ必要もありません。特にまた結婚したいということも無ければ何となくそのままになっているという事も実はよくあることなのです。

しかし、こういう状態が長く続くといずれ面倒なことが起きます。特にどちらかが亡くなると、相続が絡んでしまいます。

法律上の配偶者は法定相続人です。
自分の財産を相続する権利が配偶者にはあります。
もし遺言書を作らなかった場合、子どもも親もいなければ100%その別居の配偶者のものとなってしまいます。
たとえ遺言書を作ったとしても、配偶者はその半分を相続できる権利があります。


また逆に亡くなった配偶者に借金があった場合、それを相続してしまうことになります。相続を放棄するなど、面倒な手続きをしなければならなくなります。

更に、自分と配偶者の親が一緒に相続人になることもあります。今更配偶者の親と話し合いをしなければならなくなるかもしれません。


よって、法律婚をしている意味が無い夫婦はとっとと離婚をすべきです。

でも、なかなか面倒くさいですよね。特に今、困っているわけではないですし。でも、やはり一刻も早く行動を起こすべきなのです。もっと面倒なことが起こらないうちに。


というわけで、長年別居したままでどうしようと思っている方はご相談いただければと思います。


離婚・不倫・別居・事実婚など家族のことでご相談がある方は、当事務所までご連絡ください。
TEL.042-384-1836(10時〜21時、電話相談は有料です)武石文子総合事務所
メールでのお問い合わせはこちらから(メール相談1回は無料です)