肉体関係が無くても賠償命令
3月に大阪地裁が出した判決です。
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社内の同僚と親しくなり二人でデート(だけど、東京と大阪の遠距離なので回数は少ない)したりしていたが、女性は男性から迫られても肉体関係を拒み、せいぜい抱きしめられる程度だった。多分、妻は探偵を雇ったのだと思いますが、証拠の限りでは肉体関係は証明できなかったのです。
だけど妻は220万円の損害賠償請求訴訟を起こし、判決は44万円を支払えというもの。相手女性は控訴するとのことですので、まだこれが確定したわけではありません。
どうなのでしょうね。裁判所は「相当な男女の関係を超えたもの」と指摘。まあ、確かに恋人気分だったことは確かだと思います。
妻が相手女性に内容証明郵便で慰謝料を請求した後、男性は離婚調停を申し立てたそうです。もちろん不成立に終わったようですが。
44万円払った方が控訴するより安く済んだ可能性も否定できませんが、やはり相手女性としては関係も持っていないのにということなのでしょう。
裁判所としては、夫が家で妻に冷たいのはこの女性との関係があるから、と言っているようです。本当のところはわかりません。夫は妻のことを相談している内に恋仲になったということですし。まあ、この記事が本当なら壁に穴を開けたり、夫の靴ひもを切ってしまう妻というのもちょっとすごいものがありますが。
妻は何のために訴えたのでしょう。夫を取り戻すためでしょうか。子どももいるそうなので、是非夫婦関係は修復してほしいものですが、修復できるかどうか。
夫婦関係を修復したいのなら、夫婦がこの後向き合えるかに腐心した方が良いと思います。
夫婦関係の再生をお望みの方は、2004年からこの問題を扱っている私までご相談ください。
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