日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

離婚後の姓2

2とあるからには、もちろん1もあります。
2010年9月24日書きました。こちら
これは家とか別姓に絡めて書いたものです。

今回は、離婚時に決めた姓について。

例えば妻が結婚時に改姓していますと、離婚時には夫の姓を使い続けるか、一つ前の姓に戻るかを選択できます。

その際、仮に妻が子どもを引き取ると、夫側としては、特に長男の場合、「家の跡継ぎ」を取られてしまう、と考えることが多々あるようです。そこで、離婚に当たって子ども(時には妻も)の姓は変えないという約束が為されることがあります。妻としては子供もろとも前の姓に戻りたかったとしても、それに合意しないと離婚に応じてもらえないというような場合、仕方なく夫の姓を使い続けるということになるわけです(或いは自分は戻すが子は夫の姓のまま)。

これも1で書いたのと同じく「姓」が「家」と同一化されているから起きることですが、離婚して妻が同じ姓を使っていても、同じ家の者という意味にはなりません。そして、妻は自分の姓を元に戻す申立てをする権利があります。子どもの姓も親権者には氏の変更を申し立てる権利があります(15歳以上なら本人の申立ても可)。

離婚してから何年も経っていたとしても、元の姓に戻せる可能性は十分にあります。戻したいと思われている方は、家庭裁判所に申し立ててみることをお勧めします。