婚外子差別最高裁で違憲判断
昨日のこのニュースは、各テレビ局のニュースや新聞で大きく取り上げられていました。
婚外子に対する相続分が婚内子の半分という民法の規定が、憲法に違反するということで、高裁に差し戻しになりました。
ただ、今回の裁判が違憲ということになっただけで、直ちに全ての婚外子に対する相続分が婚内子と等しくなったわけではありません。最高裁の判例ではありますので、以後裁判で争われれば差はつけられないはずですが、これから国会で差別条項の残る民法の改正が必要になります。
このことに対する、ネガティブな反応としては「不倫でできた、家の外の子に対してどうして家の財産を等しく分けなければならないのか」というのがありますが、婚外子というのは全てが不倫の子ではありません。婚約中に妊娠し、婚姻届を出す前に別れたり、事実婚の時に一人目ができて、婚外子。その後別の人と法律婚をして生まれてきた子は婚内子ということもあります。
それなら、不倫の子は分けろという暴論を吐く方もいますが、不倫をしたのは生まれてきた子どもではありません。原告の方が「自分には半分の価値しか無いのか」と仰っていましたが、本人の意思に関係なく不利な境遇で生まれてきたのに、何で生まれてきた子どもに更に罰を与えるような差別を法律がしてきたのでしょうか。立法府の怠慢以外の何物でもありません。
「私が親の面倒を看てきたのに。どうして何もしない婚外子に」という言い分があるのでしたら、親に前もって遺言を書いてもらうべきですし、こういう争いは婚内子同士でもよくあることです。責任は親にあるのです。親がしたことを法律が子どもに負わせるのは、とても許されることではないと思います。