子どもとの面接交渉を実現させるために
3月28日に最高裁で判決が出ていたのですが、今頃になってしまいました。
離婚の時に子供との面会についての取り決めをしても、守ってくれずに、面会を一方的に拒まれてしまうということがしばしば問題になります。理由は大体みな同じです「あんな奴に会わせたくない」「あんな奴に会わせるのは子供の教育上良くない」
その他にも「面倒」というのもあるかとは思います。日程を合わせて子供の受け渡し方法や場所を設定し連れて行くことは、仕事で疲れていたりすると面倒くさいということになりがちです。
でも、子供ってあっという間に大きくなってしまいます。そして大人にとって一か月はあっという間でも子どもにとっては長いものです。だから小さい内は小まめに会わせないとだめです。
その内、子供は自分で会いに行けるようになります。その時に子供に判断させればいいのです。会うのか会わないのか。
最高裁の判断は、離婚の時に面会の日時や頻度、時間、子の引き渡し場所などを具体的に定めているのに会わせないなら制裁金を一回につき5万円課すというものです。
これで離婚の時に細かく決める必要が出てきました。
ただ、制裁金を払ってでも会わせない人もいるとは思います。慰謝料でも何でもそうですが、お金がある人はやりたい放題というこの法の仕組みは却って不公平で、どうにかならないのかと思う日々です。