日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

いざという時のために

いざ、自分の身に何か起きた時のためのことを考えた場合、何を用意すればよいのでしょう。

その前に「自分の身に何か起きる」ということにはどういうことがあるのかを考えなければなりません。

まず真っ先に考えるのは「自分が死んだら」ということでしょうか。「死んだらあとは野となれ花となれ」と考える人は、何もする必要はありません。

でも、自分の財産はあの人や、もしくはあの団体にあげたい、という人は遺言や或いは死因贈与契約書を作る必要があります。遺言と死因贈与契約書の大きな違いは、遺言が自分があげたい人にあげると書くだけのことなので、もらう方はそのことを知らないこともあるのに対して、死因贈与契約書はあげる自分ともらう相手による契約書なので、もらう人がもらえることを知っていることです。よって、あげる代わりにこういうことをしてね、という内容にすることも可能です。

そういう財産的なこと以外に、葬式はこういう風にしてね、とか墓はこうしたいとか、この人に連絡してほしいというようなことがある場合は、最近流行のエンディングノートに書くのも一つの方法です。是非、拙著『大切な人に遺す自分ノート』をお買い求めください。


次に、死なないまでも「意識が無い状態」や、痴呆などが進んで「物事を判断する能力が無くなる」という場合があります。こういう状態になると、お金の管理もできないし、不動産の処分をすることも自分ではできなくなります。その場合、家族などが家庭裁判所に申し立てて後見人を決めてもらい、その人が本人に代わってこれらのことを行うようにすることができます(法定後見制度)。

その一方で、自分が決めた人を後見人にしたい人もいるかと思います。その場合は、事前にその人との間で任意後見契約を結ぶこともできます。これは公証役場公正証書作成の手続きをする必要があります(任意後見制度)。


また、判断能力は衰えなくても、体が衰えてしまって自由に動けなくなるという場合もあります。その場合に代わりに手続きをしてもらったらりするには、委任契約が必要です。委任契約書で「この人を代理人にします」、ということを明確にします。


以上の内、法定後見制度以外の書面の作成は是非私にご依頼いただければと思います。