なくそう戸籍と婚外子差別・交流会(私はここの会報を読むだけ会員ですが)上記の電話相談を行うようです。
2012年3月8日(木)〜3月10日(土)
時 間: 午前11時〜午後4時
電 話:042-527-5585
詳細はここをご覧ください。
昨年12月に名古屋高裁で、一度も法律婚をしていない時に生まれた婚外子(非嫡出子)が、その後法律婚をして生まれた婚内子(嫡出子)の2分の1しか相続分が無いのは、違憲であるという判決が出ています。(法律婚をしていない状態だと、保護すべき法律婚の夫婦が無いから)
ほんの少しだけ前進でしょうか。