日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

在住外国人夫婦の離婚

私は決して外国人夫婦の離婚の仕事をやることはありませんが、日本に住む外国人夫婦が離婚で揉めるとそれはどこの裁判所が扱うかご存知でしょうか。外国人同士なら、その国の裁判所だろうと思うかもしれません。しかし外国人夫婦といっても、その二人が同じ国の人達とは限りません。

そうです。当然ながら、日本の裁判所が扱います。ではその場合、どこの国の法律に則って決めるのでしょうか。日本の裁判所だから、日本の法律だろうって思うかもしれませんが、事はそう簡単ではありません。これについては、一般にはなじみの薄い「法の適用に関する通則法」というたった43条しかない法律が重要な役割を担っています。どこの国の法律を適用するかを決めている法律です。

これによれば、その夫婦の国籍が同じなら、その本人達の国の法律を適用します。つまり、日本の裁判所は外国の法律もわからないと判断ができないのです。それでは二人の国籍が違ったら?それは、二人が同じ国に住んでいれば、その国の法律を適用します。日本に二人共ずっと住んでいれば日本の法律を適用ということになるわけです。じゃあ、一人は日本に住んでいなければどうなるのか?それは最も二人に密接な関係があるところの法律とされています。なかなか難しい判断だと思います。

そして、更に問題なのは、そうやって日本で決めた判決を本人達の本国で、認めるのかどうかというのがあるのです。折角日本の裁判所が出した判決も、「だめだめ。そんなのうちの国では認められない」と言われてしまう可能性もあるのです。うーん、やっかい。

きっと、いずれはこういう国をまたぐ私人間の問題についての国際的なルール(法律)ができることになるでしょう。と言うかできないと困難な時代に突入しているわけなのですよね。