日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

養子縁組

子連れで再婚した場合、その子と親の新しい配偶者が養子縁組する例は多いです。
姓を新しい家族で揃えたいというのも大きな理由でしょう。

しかし、結婚と養子縁組はセットなわけではなく、全く別なものです。

特に相手に問題がなく離婚したくなった時、相手が離婚を拒むとなかなか離婚できません。
また同時に、自分が相手の子の養親である場合、養子縁組も、未成年の場合は相手の合意が無いと簡単に解消できません。

養子は当然、養親の相続権を持っています。離縁(養子縁組解消)できないうちに自分が死亡すれば、その子にも財産を渡さなければならなくなります。


また、私は経験ありませんが、離婚は成立しても離縁は拒まれる場合も可能性としてはあるかと思います。
そうなりますと、養親ですので、養育費を払わなければならなくなります。

養子縁組は結婚以上に軽い気持ちですることが多いと思います。
しかし、関係がこじれると大変厄介なことになります。

養子縁組はよくよく慎重に行うべきでしょう。