日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

慰謝料はどんな時に請求できるのか

 離婚や不倫に限らず、「慰謝料を請求したい。」という相談はしばしば受けます。慰謝料とは何かについては、 昨年の8月3日にも書いてありますが、精神的損害に対して支払われるものです。

 また例えば、同じ事をされてもショックを受ける人と受けない人がいますが、ショックを受けなければ請求できないわけでも、ショックを受ければ必ず請求できるわけでもありません。ここでは、明らかな「権利または法律上保護される利益の侵害」があったこと、そして、「相手の行為と自分の損害に因果関係」が認められることが必要です。因果関係があると言っても、「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいに回りまわってという因果関係ではだめです。また、ここからが請求できて、ここまでは請求できないという明確な線引きがあるわけではないですが、本人の被害感情の度合いによるわけではないので、通常の感覚より傷つきやすい人は、損に思えてしまうかもしれません。あと、相手を困らせようという嫌がらせが目的の請求は、原則認められません。

 離婚の場合は特に、相手にされたひどいことを挙げて、慰謝料を請求したい、ということになるわけですが、それが不倫や暴力といった明らかな類いのものでない場合は、大抵相手にも言い分があり、そこで揉めることになります。

 また行政書士は、内容証明郵便を使ったりして請求し、示談を目指しますが、明らかに請求に無理がある場合は、諦めていただくことになります。そのあたりの線引きは判断は、お尋ねいただければと思います。