日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

年金分割問題

2007年・2008年に始まる離婚における夫婦の厚生年金・共済年金強制分割が見えてきたこともあって、離婚をにらんでの別居等の相談も来るようになり始めました。

この年金分割については、新聞・雑誌等にも解説が出たりもしていますが、まだまだ誤解も多いので、一応簡単に説明させていただきます。

まず、2007年に始まるのは、2007年4月以降に離婚が成立する場合ですので、それ以前に離婚届を出したものは入りません。そして、分割割合は婚姻期間に対応する厚生年金の最大2分の1となります。ですので割合を夫婦で決めて、公正証書にする必要があります。(協議離婚の場合)それを社会保険事務所に届けると、その割合で年金がそれぞれ支払われることになります。

2008年4月以降の離婚につきましては、2008年4月以降、離婚するまでの期間に関しましては3号被保険者(扶養されている人)の期間の分は合意が無くても半分に分割されますが、それ以前の部分や、3号でない期間についてはやはり協議の上、公正証書にする必要があります。

つまり、2008年4月になってすぐに離婚しても無条件に半分ずつになるわけではないのです。今、2008年4月を心待ちにしている方がたくさんいらっしゃるかと思うのですが、そこの点を誤解の無いようにしていただきたいと思います。

また、一度分割が決まりますと、元配偶者が受給開始前に死亡しても、また自分が再婚しても支給されますので、第二・第三の人生を楽しめる可能性は大きいです。(でも、結婚期間が短ければ金額は大したことがないので、取らぬ狸の皮算用とならないようにお気をつけください。)