日々の色々-from 2004-

2004年からはてなダイアリーでブログを書いてきました。2018年11月はてなブログに引越し。タイトルも変えました。尚、行政書士は2020年3月末にやめています。

慰謝料請求から示談へ

 慰謝料は別に不倫や離婚だけの問題ではなく、身近なところでは交通事故なんていうのもありますし、もっと重いのでは、暴行・傷害や殺人といった刑事事件もあります。

何度も書きますが、慰謝料の請求は請求すれば必ず支払われるものではありません。刑事事件の場合は、示談が成立すると、起訴を免れたり、刑が軽くなったりするので、早く示談が成立することは、よくあります。(でも、決して満足のいく金額というわけではありません。)

慰謝料請求訴訟で高額な金額の判決が出ることがありますが、幾ら判決が出ても相手が塀の中に入ってしまえば、払えるわけもなく(財産があれば別)、判決は出たが、一銭も貰えず(いや弁護士費用分マイナスか)に終わってしまうということも、意外に知られていません。無いものからは取れないのは、ヒューザーの資産が大して無いから、被害者の分け前も大したことなさそう、というのと同じです。


 さて、話を戻して慰謝料請求はどうやると示談がうまく成立するでしょう。

1.当然、ある程度の確たる証拠を握る。(お金目当てでなければ証拠が無くても事実があれば取りあえずOKですけど。)
2.内容証明郵便で請求書を送る。

で、問題はこの先。簡単に決着がつけば良いのですが、双方納得できないと事態は泥沼化ということになってしまいます。どちらにも譲れない線というのがあるので、それが自分の場合はどこかを確認します。

大体は、一方がこんな金額じゃ許せない、で、他方がこんな金額払えない(もしくは払う必要があるのか?)です。

じゃぁどうする?調停にする?訴訟にする?或いは訴訟にされてもいい?というところで、天秤に掛けることになるわけです。つまり、駆け引き。

お互いに会いたくなくて(それはそうでしょうけど)文書のやり取りだけで膠着状態になったら(いや、その前でも良いのですが)直接会う方が良いと思います。それも、第三者(つまり私とか^^;)を入れて。何故かと言いますと、お二人だけだと論点が整理されずに、示談の成立が難しいことが多いからです。まあ、話し合いが嫌なら弁護士に頼んだ方が良いですね。(着手金については、2月10日に書いた通りですが、プラス成功報酬もあることをお忘れなく)

勿論、会ったから必ずうまくいくわけではありません。相手に支払いの意思が全く無ければ、話し合いにはならないのです。そうしたら訴訟しかありません。

示談が成立しても裁判で判決が出ても(或いは和解の成立)、気持ちよく終わることはまず無いです。双方痛手が必ず残ります。

つまり、慰謝料を請求するというのも、かなりの覚悟が要るということを肝に銘じていただきたいと思います。そして、また請求された側の場合は、相手の覚悟を見極めることがとても重要なことだということです。(だって、たかをくくっていて、いきなり訴えられたくないでしょ?)