慰謝料3
前回の続きで、よく聞かれる質問ですが、
「慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか。」というのがあります。(これが一番関心が高いのかもしれません。)
しかし、これの答えは基本的に「常識はずれでなければ、幾らでも。」です。請求金額は、精神的損害を被ったあなたが決めるものです。
でも、そうは言っても見当もつかないこともありますよね。中には、××日間苦しめられたのだから、一日あたり**円として、****円と出される方もいらっしゃいます。また、不倫の時は相手を驚かしてやめさせる意味合いもありますので、ものすごく高額な金額を請求する方もいます。
とにかく、前回も書きましたが請求する金額=貰える金額というわけではありませんから、最初から相手が納得しそうな金額、或いは高めに請求しても、最低限の落とし所はこの位、というのを決めて請求することになるのです。当然、基準としては判例をあたりますが、個別事情はそれぞれ違いますので、あくまでただの目安です。